| 2014年01月14日(火) |
父親と子どものいずれの利益を重視するか |
日経(H26.1.14)夕刊で、血縁関係のない子を認知した父親が、自ら認知無効の請求をできるかどうかが争われた訴訟で、最高裁は、父親も認知無効を請求することは可能との初判断を示したと報じていた。
すなわち、一旦認知したが、後に自分の子どもでないことが分かった場合には、その認知は無効であると主張できると判断したのである。
当たり前のような結論であるが、なぜ問題になるかといえば、民法785条が「認知をした父は、認知を取り消すことができない」としているからである。
しかし、自分の子どもと思って認知したのに、後に自分の子どもでなかったことが分かった場合に、認知を取り消したいという父親の気持ちは理解できる。
他方、一旦は自分の父親と思い育った子どもの立場としては、急に、実は自分の父親ではなかったということになるとショックは大きいであろうし、しかもその責任は子どもにはないのである。
そうすると結局は、父親と子どもの利益のいずれを重視するのかという問題になる帰着することになる。
この点、最高裁は、いずれの利益を重視すべきかではなく、父親と子どもに血縁関係がないという事実自体を重視したものと思われる。
|