| 2014年02月18日(火) |
刑事事件では一審の方針の立て方が重要 |
日経(H26.2.18)社会面で、京都大の物品購入を巡る汚職事件で収賄罪に問われた京大大学院元教授に対し、東京地裁は、懲役2年(求刑懲役3年)の実刑を言い渡したと報じていた。
贈賄側は懲役1年6月、執行猶予4年であった。
贈賄側よりも収賄側の方が刑は重く、しかも、実刑になることもしばしばある。
そうはいっても、この程度の事件では執行猶予が付くことも多いと思う。
それが、実刑になったのは、被告人が、研究費をプールする「預け金」だったとして無罪を主張していた点が、反省の色なしと取られたためであろう。
こうして一旦一審で実刑判決になると、控訴審で事実を認めたとしても、執行猶予までは付かないことが多い。
それゆえ、弁護側としては、一審での方針の立て方というのは重要である。
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