| 2014年02月25日(火) |
東日本震災 七十七銀行に対する訴訟 |
日経(H26.2.25)夕刊で、東日本大震災で七十七銀行女川支店の屋上に避難して津波の犠牲になった従業員の遺族が、七十七銀行に対して損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁は原告の請求を棄却したと報じていた。
裁判所は、屋上(2階建て、高さ約10メートル)への避難の是非について、「屋上を超えるような巨大津波の予見は困難だった」として、屋上避難には合理性があり、銀行側の安全配慮義務違反には当たらないとした。
興味深いのは、同じ裁判長が担当した宮城県石巻市の日和幼稚園訴訟では、「大津波は容易に予見できたのに、園長らは情報収集義務などを怠った」として園側の安全配慮義務違反を認めたことである。
ただ、判断が矛盾しているわけではないだろう。
日和幼稚園訴訟では、園のバスは高台から海岸へ向って出発し、津波に飲まれている。
そのことと、2階建て建物の屋上(しかも業務用建物なので1階当たりの高さは居住用よりは高い)に避難したことと同列に論じることは出来ないだろう。
遺族の気持ちは理解できるが、控訴審でも銀行側の法的責任は認められないのではないだろうか。(2.26一部修正)
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