| 2014年03月07日(金) |
「通信の秘密」の制約 |
日経(H26.3.7)経済面で、総務省はインターネット接続会社に対し、ウイルスへの感染を防ぐ目的で利用者の通信内容を見たりウェブサイトへのアクセスを止めたりすることを認める方針と報じていた。
これまでは「通信の秘密」を尊重して、利用者の同意がない限り通信内容を確認できなかったが、それを見直すものである。
見直しの理由は、悪質なウイルスが増えたので、利用者の同意なく利用者の通信内容を見たりして、感染による被害を減らすためであり、方針として妥当であろうと思う。
そもそも、「通信の秘密」は憲法で明記している権利であるが、それがために、それへの制約に対しては非常に慎重な取り扱いがなされてきたように思う。
そのような慎重な取り扱い自体は間違いでないが、デジタル時代の犯罪に対応するためには、通信の秘密もある程度の制限を甘受せざるを得ないのではないかと思う。
もちろん、それが妥当な制約なのかを事前または事後にチェックできる体制を設けるなどのバランが必要であるが。
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