| 2014年03月11日(火) |
寄与分はなかなか認められない |
日経(H26.3.11)夕刊で、相続の寄与分についての解説コラムが載っていた。
コラムでは、父の家業を手伝ってきたことの寄与分が書かれていたが、よく相談されるのは、親の面倒を看たことの寄与である。
親の面倒を看たのに、相続分が平等というのはおかしいというわけである。
しかし、裁判所は、親の面倒を看るのは当然と考えており、特別な寄与がない限り寄与分は認められない。
それゆえ、親の面倒を看たことを評価して欲しい場合には、遺言書で「面戸を看てくれたので〇〇万円を相続させる」などと書いておいてもらうのが現実的である。
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