| 2014年03月13日(木) |
最高裁判事が補足意見で、一審の検察官に苦言 |
日経(H26.3.13)社会面で、覚醒剤密輸を指示したとして覚せい剤取締法違反に問われ、一審の裁判員裁判での無罪判決が控訴審で破棄された事件で、最高裁は被告側の上告を棄却したと報じていた。
その判決において、検察官出身の横田裁判長は補足意見として、「証人尋問や被告人質問の時間が長すぎるなど、裁判員が法廷で見聞きしただけで理解できる審理計画だったか疑問だ」とし、検察側の立証に苦言を呈したとしていた。
尋問の時間が長すぎるかどうかまで裁判官が指摘する必要があるのかと思って判決文を調べてみると、証人尋問の予定時間が6時間40分(特定の一人について),被告人質問は5時間40分も予定されていたようであり、実際もその程度行われたのであろう。
そのぐらい長時間尋問をすると、聞いている裁判員は何が何だか分からなくなっていたのではないだろうか。
もっとも、審理計画を立てるのは裁判官であるから、そのような長時間の尋問を認めた責任は、第一義的には裁判官にある。
ただ、公判前は、起訴状以外には事件の内容を裁判官は知らないから、審理計画を十分主導的に行うことができない。
そうすると、公訴事実について立証責任を負う検察官も適切な審理計画を立てる義務があるというべきであり、検察官に苦言を呈した最高裁判事の補足意見はもっともであろう。
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