| 2014年03月14日(金) |
濡れた床で転倒事故 裁判例は多い |
日経(H26.3.14)社会面で、みずほ銀行支店で足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は、請求を棄却した一審判決を破棄し、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じたという記事が載っていた。
店内で、雨で濡れていた床で滑ってけがをしたとして裁判するケースはかなり多い。
裁判では、雨で滑らないように足ふきマットを設置していたか、タイルは滑りにくい素材であったか、滑らないように濡れた床をふき取っていたか、注意を呼び掛けていたかなどが問題になる。
また、大型店舗では清掃業者が入っているが、店の管理者はその業者に任せきりにせず、自らも注意すべき義務がある。
記事の裁判では、「足ふきマットが滑りやすい状態だった」「管理を業者に任せきりにしていた」として銀行側の注意義務違反を認めたようである。
ただ、このような事故では過失相殺が認められるのが普通である。
過失割合は事案によって当然異なるが、記事では2800万円の請求で92万円の支払いしか命じていないから、逆転判決とはいえ、訴えた側としては勝訴したという思いはないだろう。
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