| 2014年03月17日(月) |
目的を偽って不正に戸籍謄本等を請求 |
日経(H26.3.17)夕刊で、知人の研究者から依頼され、ノーベル賞作家・川端康成の親族の戸籍謄本や住民票の写しを不正に取得したとして、兵庫県弁護士会の弁護士が戒告の懲戒処分を受けたという記事が載っていた。
弁護士は他人の戸籍謄本や住民票を取ることができるが、その場合には正当な目的が必要である。
ところが、この弁護士は「著作権使用請求事件、民事訴訟準備のため」と偽って請求したようである。
「高校の先輩に、趣味の研究だからと強く頼まれた」そうであるが、言い訳にもなっておらず、許されることではない。
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