| 2014年03月24日(月) |
退職する従業員の守秘義務契約はいつ締結しておくべきか |
日経(H26.3.24)法務面で、「東芝の営業秘密が提携先から韓国企業に流出する事件が起き、元技術者が逮捕された。海外企業との事業提携や人材の流動化が進むなか、日本企業は営業秘密をどう守るべきか。」という記事が載っていた。
その中で、「不正競争防止法では覚えている情報、身についたノウハウや技術、人脈などを転職先で使うことを止められない。」「企業は退職する技術者と守秘義務契約を結んでおくべき。」「契約時期は退職直前が望ましい。」としていた。
守秘義務契約を締結しておくことは正しいが、退職直前に契約を締結しようとして、退職する技術者が「俺のことを信用しないのか」と言って契約締結を断ればどうなるのであろうか。
契約締結を強制することまではできないので、契約を締結しないまま退職することになるだろう。
それゆえ、守秘義務契約は、守秘義務を課す必要のある地位につく都度、締結しておき、その上で退職時にも守秘義務契約締結を要請することが望ましいであろう。
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