| 2014年04月14日(月) |
公開捜査の必要性と被疑者の名誉の保護との対立 |
今日は休刊日なので昨日の日経(H26.4.13)であるが、社会面で、殺人容疑で指名手配中の被疑者の父親が「殺人犯の家族と認識され、人格権を侵害された」として公開捜査の中止と損害賠償などを求めた訴訟で、盛岡地裁は請求を棄却したという記事が載っていた。
公開捜査のポスターでは、指名手配者を「犯人」と表記しており、これが問題になった。
公開捜査の必要性と、指名手配者の名誉の保護(本件では父親の名誉が問題になったが)との衝突が起きているわけで、興味深い問題である。
判決では、「ポスターは被疑者を『犯人』と断定するもので、無罪推定の原則に反し許容できない」と指摘したが、父親の名誉や人格権は侵害されないとして、請求は棄却した。
「犯人」というのは犯罪者という意味である。
それゆえ、無罪推定の原則からして、この判決のいう通り、指名手配者を「犯人」と断定するのは行き過ぎであろう。
もちろん、公開捜査の必要性は高く、指名手配者の顔写真や氏名を記載することは当然である。
ただ、表現の仕方には工夫が必要であるということであろう。
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