| 2014年04月15日(火) |
大学予備校の学費返金拒否の規定は無効との判決 |
日経(H26.4.15)社会面で、大学予備校が中途退学者に学費を返金しないとの規定は無効であると主張して争った事件の訴訟で、大分地裁は返金拒否規定は無効と判断したという記事が載っていた。
大学については、最高裁は、返金拒否規定は有効として判断している。
ところが大分地裁は、「予備校は別の人を中途入学で受け入れるなどの措置をとることができ、中退によって授業料全額分の損害を受けるとは言えない」としており、最高裁判例とは事案が異なると考えたのであろう。
しかし、大学予備校では、中途入学は一般的なのだろうか。
この点は最近の予備校事情がよく分からないが、中途入学が普通なのかどうかが、授業料返金拒否規定が有効かどうかの判断の分かれ目になるのだろうと思う。
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