| 2014年04月25日(金) |
認知症の家族に損害賠償命令 |
日経(H26.4.25)社会面で、JR東海が、愛知県で自宅を出て徘徊中に電車にはねられて死亡した認知症患者の家族に対して損害賠償を求めた事件で、名古屋高裁は、認知症患者の妻と長男に約720万円の賠償を命じた一審判決を変更し、妻のみに約360万円の支払いを命じたと報じていた。
息子は20年以上も別居生活を送っていたというから、具体的な監督義務を認めることはできなかったのであろう。
懸念されるのは、賠償額が半額になったとはいえ、一審に続いて妻の監督義務違反が認められたことである。
もちろん監督責任の有無は事案ごとに異なるのでいかなる場合に責任を負うかは一概には言えない。
ただ、介護する側としては、このような監督責任が認められると不安になるのは間違いない。
それ以上に不安なるのは病院ではないだろうか。
介護施設は、出入り口は簡単には開かないようになっているが(それでも事故は起こり得る)、病院は開放的だから、病院側としては心配である。
かといって、認知症の方を施設に閉じ込める方向に向かうことは本末転倒であろう。
それゆえ、保険制度の充実により、介護する側が安心して介護できる体制が望まれる。
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