今日の日経を題材に法律問題をコメント

2014年04月28日(月) 海水浴場での入れ墨規制

 日経(H26.4.28)社会面で、各地の海水浴場で音楽や飲酒、バーベキューなどを規制する動きが広がっているという記事が載っていた。


 また、海水浴場では入れ墨客の規制も問題になっているが、記事では、鎌倉市が制定を検討したものの、「入れ墨の露出などは『表現の自由』との兼ね合いが微妙で見送った」としていた。


 入れ墨は、憲法上は、表現の自由ではなく幸福追求権の問題であろうと思われるが、いずれにせよ、入れ墨をすることは憲法上の権利といえるから、誰でも立ち入れる場所で入れ墨を見せることを禁止することは難しい問題がある。

(なお、公衆浴場やプールなどでの規制は、契約によって入れ墨客を拒否しているので問題にはならない。)


 ところが、神戸市は、須磨海岸において、「入れ墨を公然と公衆の目に触れさせ、不安、畏怖,困惑、嫌悪を覚えさせて、他人の海岸の利用を妨げる」ことを禁じている。(ただし、罰則規定はない。)


 ややあいまいな規制の仕方ではあるが、これによりワンポイントの入れ墨程度は禁止の対象にならないだろうから、過度な規制にはなっていない。


 日本人は、入れ墨に恐怖感を覚える人も多く、規制の必要性は高いと思うから、神戸市の条例程度であれば、違憲の問題は生じないと思う。


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