| 2014年05月01日(木) |
「司法取引」を導入か |
日経(H26.5.1)社会面で、刑事事件の捜査の改革などを検討している法制審議会の特別部会で、法務省は議論のたたき台となる試案を示したと報じていた。
記事では、取り調べの可視化の問題を大きく取り上げていたが、注目されるのは、容疑者が共犯者の犯罪を明かした場合に検察官が起訴を見送ったり、略式起訴にとどめたりする「司法取引」の導入が盛り込まれたことである。
司法取引はアメリカでは普通に行われているが、日本の風土にはなじまないとされてきた。
ただ、実際の捜査ではあうんの呼吸で司法取引は行われていたと思う。
それが法律に基づいた手続として認められるのであるから、運用次第という留保付きではあるが、かえっていいのではないだろうか。
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