| 2014年05月02日(金) |
明石市歩道橋事件で指定弁護士が上告 |
日経(H26.5.2)夕刊で、明石市の歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された事件について、検察官役の指定弁護士は、大阪高裁判決を不服として上告したという記事が載っていた。
本来、上告理由は、判決に憲法違反がある場合など極めて限定されている。
もっとも、被告人の場合には判決に不服があれば上告することは間違いではない。
しかし、検察官は公益的立場を有する以上、被告人と異なり、上告理由の有無については厳格に判断すべきである。
そして、この事件の判決に憲法違反など適正な上告理由があるかははなはだ疑問である。
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