| 2014年06月10日(火) |
取り調べの可視化を都合よく使っていないか |
日経(H26.6.9)夕刊で、栃木小1女児殺害事件で、殺人容疑で逮捕された勝又容疑者は、殺害や遺体遺棄を認めているものの、具体的な方法や場所については供述を二転三転させており、全容解明には至っていないという記事が載っていた。
捜査本部は取り調べの過程すべてを録画しており、そこには、事前の捜査で得ていた状況と一致する内容を供述する勝又容疑者の姿が記録されているとのことである。
仮に、公判で容疑者が否認に転じた場合、そのような供述の録画は、有罪の重要な証拠となるだろう。
もちろん、この事件で取り調べを可視化することはまったく問題ない。
問題があるとすると、捜査機関が、都合のよいときだけ取り調べを可視化していることであろう。
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