| 2014年06月27日(金) |
公平な裁判という物差しを無視すべきでない |
日経(H26.6.20)社会面で、女児虐待死事件で傷害致死罪に問われた両親の上告審で、最高裁は、検察側と弁護側の双方の意見を聞く弁論を開いたという記事が載っていた。
一審の裁判員裁判は求刑の1.5倍となる懲役15年を言い渡し、二審もこれを支持していたが、最高裁が弁論を開いたことにより、その判断を見直す可能性が高くなった。
傷害致死罪で懲役15年となると、殺人罪の平均的量刑よりも重い。
いかに裁判員裁判では市民感覚を重視すると言っても、公平な裁判という見地からは、同じような事情であれば同じような量刑にすべきであろう。(何が「同じ」かを見極めるのが重要であるが。)
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