| 2014年07月01日(火) |
菊地被告に一部無罪になるも懲役5年の判決 |
日経(H26.7.1)社会面で、1995年の東京都庁小包爆弾事件に関与したとして、殺人未遂ほう助罪などに問われたオウム真理教元信者、菊地直子被告の裁判員裁判で、東京地裁は、懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡したと報じていた。
この事件で菊地被告は、爆発物取締罰則違反ほう助罪でも起訴されていたが、それについては、「爆発物がつくられるとまでの認識はなかった」として無罪とされている。
求刑が7年であるから、爆発物取締罰則違反ほう助罪が有罪であっても懲役5年程度が通常であろう。
その上、爆発物取締罰則違反ほう助罪は3年以上8年以下の懲役または禁錮とかなり重い罪であり、それが無罪となったのだから、懲役3年か4年が量刑相場であると思われる。
そうすると、懲役5年の判決はやや重いなあという印象であるが、オウム真理教事件の悪質さが考慮されたのであろう。
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