| 2014年07月02日(水) |
盗撮用の運動靴の販売は迷惑防止条例のほう助犯 |
日経(H26.7.2)社会面で、カメラを仕込んだ盗撮用の運動靴をインターネットで販売したとして、京都府警は、通信販売会社経営者を府迷惑行為防止条例違反のほう助容疑で逮捕したという記事が載っていた。
その靴は、甲の部分にカメラを仕込み、レンズを上に向けているので、下から女性の下着を撮影することが可能であり、また、リモコン操作で撮影した動画を消去できるようにしていたそうであり。
包丁を販売しても、殺人罪や傷害罪のほう助とはならない。
しかし、それは料理をするという有用な用途がある以上、社会通念上、包丁の製造販売が犯罪のほう助に当たる評価することはできないからであろう。
それに対して、靴の甲の部分にカメラを仕込み、レンズを上に向けている場合、盗撮しか使い道はないであろう。(靴の先だと、「迫力ある動画撮影のため」と言い訳できるかもしれないが。)
それゆえ、迷惑行為防止条例違反のほう助と評価されてもやむを得ないと思われる。
ただ、容疑者が頑強に「盗撮に使われるとは思わなかった」と言って犯意を否定すれば、ほう助の故意の認定はなかなか難しく、検察官は起訴しないかも知れない。
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