| 2014年07月08日(火) |
一審は懲罰的損害賠償に親和性のある判決である |
日経(H26.7.8)夕刊で、ヘイトスピーチを繰り返し、授業を妨害したとして、京都朝鮮学園が在特会などを訴えた訴訟で、大阪高裁は、学校の半径200メートル以内での街宣禁止と約1200万円の賠償を命じた一審判決を支持し、在特会側の控訴を棄却したと報じていた。
この事件のヘイトスビートが違法であることは間違いない。
問題は、一審の裁判所が「人種差別撤廃条約2条1項及び6条により,加害者に対し支払を命ずる賠償額は,人種差別行為に対する効果的な保護及び救済措置となるような額を定めなければならない」としている点である。
「人種差別行為に対する効果的な保護及び救済措置となるような額を定めなければならない」というのであるから、これは懲罰的損害賠償の考え方に近いように思われる。
そして、そのような解釈の結果、約1200万円というかなり高額の損害賠償を命ずるに至っている。
しかし、わが国の法行為における損害賠償においては、懲罰的損害賠償の考え方は採用していない。
大阪高裁は、賠償金額については一審を支持したが、記事からは前述の一審の考え方まで支持したのかは分からない。
大阪高裁がどのような判断の枠組みで1200万円の損害金を認めたのか興味のあるところである。
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