| 2014年07月09日(水) |
法定利率を5%から3%に引き下げ |
日経(H26.7.9)1面で、民法改正案の原案として、遅延損害金(いわゆる遅延利息)の法定利率を現行の5%から3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入するという記事が載っていた。
この改正は交通事故の被害者などの損害賠償額にも大きな影響を与えることになる。
死亡した場合や後遺障害が残った場合には、事故に遭わなければ得られたはずの逸失利益から、運用して得られる利息分を差し引いて損害額を計算する。
利息分を差し引くのは、将来得られる収入を、現時点で一括して得られるからである。
最高裁は、この利息の利率は、法定利率にあわせて5%にすべきとしている(H17.6.14)。
これが3%となれば、請求できる損害額が増えることになるから、実務に与える影響は大きいであろう。
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