今日の日経を題材に法律問題をコメント

2014年07月15日(火) 沖縄「密約文書」で最高裁判決

 日経(H26.7.15)社会面で、1972年の沖縄返還時に日米両政府が交わした「密約文書」について、元新聞記者らが国に対し、情報公開法に基づき開示を求めた訴訟で、最高裁は、開示を認めなかった二審判決を支持し、原告側の上告を棄却したという記事が載っていた。


 最高裁と二審判決の結論は、開示を認めないということでは同じである。


 ただ、その結論の当否は別にして、二審判決では、密約文書がかつて作られたことを認定した上で、それを破棄したのであれば、破棄したことの立証責任は行政側にあるとした。


 これに対し、最高裁は、過去に作成されたことが立証された文書について、行政機関が保有していたと推認できるかどうかは「文書の性質、作成の経緯、保管状況などに応じて個別具体的に検討すべきだ」として、立証責任の転換までは認めなかった。


 しかし、かつて作成された文書であれば、開示請求の時点でも文書が存在する蓋然性は高い。


 しかも、仮に行政機関が破棄したのであれば、それを記録として残すことは容易であるから、不可能を強いるわけではない。


 そうであれば、請求する側が文書の存在を立証した以上、その後その文書を破棄したと主張するのであれば、破棄したことの立証責任は行政側にあるとした二審判決の方が論理的なように思える。


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