| 2014年07月18日(金) |
父子関係の最高裁判決は具体的妥当性がない |
日経(H26.7.18)社会面で、最高裁は、DNA鑑定があっても法律上の父子関係を否定することはできないとの初判断を示したと報じていた。
この事件では、夫が単身赴任中に、妻が別の男性の子どもを産んだが、夫は、自分の子供として育てていた。 しかしその後、夫婦は別居し、妻はその子どもと共に実の父親と一緒に暮らすようになり、子どもは、実の父親を「お父さん」と呼んでいるというものである。
子どもと法律上の父親とが父子関係にないことはDNA鑑定により確認されている。
ところが、最高裁は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という民法の規定を優先し、法律上の父子関係を否定できないとしたのである。
しかし、本件では、法律上の父と子は生物学上の父子関係にないことが科学的に明らかであり、また、実際にも法律上の父子は同居していないのであるから、最高裁の判断は、結論として妥当性を欠く。
また、最高裁は、「夫婦が遠隔地に居住するなどして、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかな場合には、推定を受けない嫡出子に当たり、父子関係の存否を争うことができる」としているが、その判例とも整合性がないように思われる。
最高裁は、法律上の推定によって父子関係を社会的に安定させるという価値を優先したものであろうが、子の福祉を無視していると言わざるを得ない。
確かに難しい問題であるが、それだけに最高裁がどのような判断をするのだろうかと思って期待していたが、形式的な判断であり、深みもなく、がっかりした。
|