| 2014年07月25日(金) |
求刑を1.5倍上回る判決 最高裁が破棄 |
日経(H26.7.25)社会面で、幼児虐待死事件で傷害致死罪に問われ、一審の裁判員裁判で求刑の1.5倍の懲役15年を言い渡された両親の上告審判決で、最高裁は、一、二審判決を破棄し、父親に懲役10年、母親に懲役8年を言い渡したという記事が載っていた。
裁判員裁判は、市民感覚を裁判に取り入れるとして始まったものであり、実際、裁判員裁判では求刑を上回る判決が相次いでいた。
ところが、最高裁は、「裁判員裁判でも他の裁判との公平性は必要」「一審判決は、求刑を大幅に上回る量刑について具体的、説得的な根拠が示されておらず、量刑判断は甚だしく不当」と判断したのである。
しかし、一審の判決を読むと、求刑を大幅に上回る量刑について、そこそこ説明をしている。
裁判員裁判ではじっくり判決を書く時間的余裕はないから、それ以上の説得的根拠示すことは困難であろう。
そうすると、今後、裁判員裁判において求刑を上回る判決はほとんど出ないようになると思われる。
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