| 2014年07月28日(月) |
会社法は、事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を招集するとまではしていないが |
日経(H26.7.28)法務面で、経済産業省などが、3月期決算の上場企業が7月以降に定時株主総会を分散開催するよう促すという記事が載っていた。
株主総会の開催日は、特定日に集中することはなくなったとはいえ、6月に集中している状況は変わっておらず、機関投資家は、短期間に膨大な量の議案を読み、賛否を決めなくてはならない。
その機関投資家の負担を平準化するには、総会開催日を7月以降に分散することが有力な選択肢になるとのことである。
確かに会社法は、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとは規定しているが、事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないとはしていない。
しかし、3月決算から4か月も経ってから決算報告を受けるのでは、時機が空きすぎて間が抜けた感じになるのではないだろうか。
最終的にはそれぞれの企業が決めることではあるが、機関投資家の顔ばかり見るのはいかがなものかと思う。
|