今日の日経を題材に法律問題をコメント

2014年07月29日(火) 大学寮の法律関係

 日経(H26.7.29)夕刊で、寮内での禁酒を守っていないとして、東北大が学部1、2年生の男子が入寮する学生寮・明善寮に住む学生105人全員を退去させると決めたという記事が載っていた。


 東北大によると、明善寮では以前から飲酒トラブルが絶えず、昨年11月には急性アルコール中毒で学生が搬送されており、未成年者も多く、大学側は今年4月、寮内での飲酒を全面禁止したが、その後も大量のビール缶などが確認されたため、9月末までに全員退去するよう通知したとのことである。


 これが裁判になったとき問題になるのは入寮の契約関係であろう。


 学生寮費は低額であろうから、寮の法律関係は賃貸借契約とはいえず、使用貸借契約と認定されると思われる。


 使用貸借契約では、契約に定めた目的が終わっときに終了するとされているから(民法597条2項)、東北大学のケースで言えば、2年生までということになる。


 そうすると、いかに寮内での飲酒を全面禁止していたといえども、飲酒をしていておらず、他の者の飲酒の容認していない者まで、入寮契約を解除して退寮を求めることはできないのではないだろうか。


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