| 2014年07月30日(水) |
災害時の放置車両と財産権の保障 |
日経(H26.7.30)社会面で、地震などの災害時に道路に放置された車によって救急車や消防車が災害現場にたどり着けない事態を防ぐため、政府は、国や自治体が所有者の同意なしに放置車両を撤去できるようにする災害対策基本法改正案を臨時国会に提出する方針という記事が載っていた。
大地震の際の放置車両はこれまでも問題になっていたが、財産権の保障を重視するあまり、車両の撤去には及び腰であったように思う。
しかし、憲法は、「財産権は侵してはならない」として財産権を保障すると同時に、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」としている。
災害の際に消防・救急活動を円滑に進めることは公共の福祉にかなうものであり、法改正は当然のことであって、遅すぎたくらいであると思う。
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