| 2014年08月05日(火) |
ストーカー規制あり方 |
日経(H26.8.5)夕刊で、ストーカー規制のあり方を議論してきた警察庁の有識者検討会が報告書をまとめたという記事が載っていた。
報告書では、フェイスブックなどを使ってメッセージを送り付ける行為や、被害者の自宅付近をうろつく徘徊についても規制対象にすべきとし、また、現在は、被害者の告訴がなければ立件できない「親告罪」となっているが、これを廃止することを「議論すべきだ」とした。 さらに、治療・カウンセリング体制の検討なども求めたとのことである。
日経では報じていないが、罰則の強化も提言している。
現在、ストーカー行為が懲役6カ月以下・罰金50万円以下、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合が懲役1年以下・罰金100万円以下である。
そうすると、たとえ実刑になっても数か月で釈放されることになり、それほど刑の感銘力(もう二度と犯罪をしないという思い)はないであろう。
そのため、被害者の住居を徘徊して、被害者の手紙を盗んだ場合には、窃盗罪でも起訴をするなどして厳罰化を図っているが、それには限界がある。
他の刑罰との均衡もあるが、犯罪の危険性に鑑み、刑の上限を懲役3年くらいに引き上げるべきではないだろうか。
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