| 2014年08月25日(月) |
広島土砂災害 行方不明者の氏名を公表 |
日経(H26.8.25)夕刊で、広島市北部の大規模土砂災害で、広島市が、行方不明者の氏名、読み仮名、住所、年齢、性別を公表したと報じていた。
行方不明者を特定することは迅速な捜索活動につながるから、もっと早く公表すべきであったと思う。
それなのに公表が遅れたのは、個人情報保護法(行政機関個人情報保護法)や条例で、個人情報について広範囲に利用制限がかけられているからである。
しかし、個人情報保護法等は規制が広範囲過ぎており、しかも例外的に本人の同意なく利用できる要件があいまいである。
そのため、本件のような場合でも公表するかどうかが迅速に判断できない原因になっている。
したがって、本人の同意なく利用できる場合をもう少し具体的にするなどして、個人情報保護法制全体を見直すべきであると思う。
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