| 2014年09月17日(水) |
判断に迷ったら、懲戒処分のランクを落とした方がよい |
日経(H26.9.17)広告面で、懲戒処分に関する法律書の広告があり、その中で「判断に迷う懲戒事案で誤らないために」というキャッチコピーがあった。
本の内容とは関係ないことであるが、会社が社員を懲戒処分する際に判断に迷った場合には、処分の内容を一段階、場合によっては二段階落した方がよいと思う。
というのは、経営者の価値基準と裁判所の価値基準は大きく違っているからである。
とくに懲戒解雇はよほど慎重に行うべきである。解雇無効となることも少なくないし、その後のトラブルの手間暇を考えると、割に合わないからである。
ただ、裁判所の価値基準について、経営者の方にはなかなか理解してもらえないのが実情である。 (経営者の考え方がおかしいという意味ではなく、最終的な判断権者が裁判官である以上、その価値基準に合わせるしかないということである。)
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