| 2014年09月29日(月) |
約束は守らなければならない |
日経(H26.9.29)法務面で、スカイマークが欧州エアバスに発注していた超大型機「A380」の代金支払いが滞ったことに関し、正式な導入契約締結後に発注をキャンセルできるかどうか、について書いていた。
記事では、航空機の購入契約には、正式な導入契約と、実際に購入するかどうかの決定を一定期間猶予できるオプション契約の2種類があるが、正規契約の場合には、契約後のキャンセルはできないという暗黙の了解があるとみられる、としていた。
しかし、暗黙の了解が無くても契約後のキャンセルはできない。
解除には、約定解除(手付の場合や、前記のオプション契約など)、合意解除(当事者が解除を合意するもの)、法定解除(債務不履行による解除など)がある。
そして、約定で解除できる場合を決めていない場合には、合意解除か債務不履行などによる解除しかなく、当事者の片方の都合で、一方的に解除することはできない。
スカイマークが解除したかったのであれば、最初から、オプション契約(解除権留保契約ということであろう)にすべきであったのである。
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