| 2014年09月30日(火) |
少年の実名報道の必要性 |
日経(H26.9.30)社会面で、山口県光市母子殺害事件で当時18歳だった死刑囚が、実名や顔写真を載せた本の著者や出版元に、出版差し止めと損害賠償を求めた事件で、最高裁は死刑囚側の上告を退ける決定をしたと報じていた。
一審広島地裁は、実名の記載は死刑囚の了承があったが、顔写真や著者に宛てた手紙の公表は承諾がなく、肖像権やプライバシー権の侵害に当たるとして66万円の賠償を命令していた。
これに対し二審広島高裁は、顔写真の掲載に関して「明確な承諾はないが、死刑囚への社会的関心が高いことなどを考慮すれば報道の自由として許される」と判断し、一審の賠償命令を取り消していた
最高裁は上告を退けただけであり、少年の顔写真の掲載について判断しているわけではないが、違法ではないとした広島高裁の判断は確定することになる。
少年の実名や顔写真の掲載については議論があるが、重大な事件については、それを容認する立場の方が多数のように思う。
しかし、本当に実名報道の必要性があるのだろうか、単なる私的制裁ではないかという疑問が払拭できない。
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