日経(H26.10.7)社会面で、イラクやシリアで勢力を伸ばす過激派「イスラム国」に戦闘員として参加する目的でシリアへの渡航を計画したとして、警視庁公安部は、刑法の私戦予備・陰謀容疑で、北海道大生の男から任意で事情を聴くとともに、宿泊先など家宅捜索したと報じていた。
私戦予備・陰謀罪とは「外国に対し私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をする罪」であり、刑法に規定がある。
ただ、私戦予備罪には、実際に私戦を行った場合の罰則規定はない。
その理由として、「私人が外国と戦争を行うことはあり得ないと考えられた」と言われている。
おそらく、立法当時の「私戦」は、現在の「私戦」とはイメージが違ったのであろう。
但し、私戦を行った場合の罰則規定はないにしても、日本人が外国で殺人等を行った場合には、国外犯規定により処罰されることになる。
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