今日の日経を題材に法律問題をコメント

2014年10月07日(火) 私戦予備罪とは

 日経(H26.10.7)社会面で、イラクやシリアで勢力を伸ばす過激派「イスラム国」に戦闘員として参加する目的でシリアへの渡航を計画したとして、警視庁公安部は、刑法の私戦予備・陰謀容疑で、北海道大生の男から任意で事情を聴くとともに、宿泊先など家宅捜索したと報じていた。


 私戦予備・陰謀罪とは「外国に対し私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をする罪」であり、刑法に規定がある。


 ただ、私戦予備罪には、実際に私戦を行った場合の罰則規定はない。


 その理由として、「私人が外国と戦争を行うことはあり得ないと考えられた」と言われている。


 おそらく、立法当時の「私戦」は、現在の「私戦」とはイメージが違ったのであろう。


 但し、私戦を行った場合の罰則規定はないにしても、日本人が外国で殺人等を行った場合には、国外犯規定により処罰されることになる。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->