日経(H26.10.10)社会面で、林野庁の「緑のオーナー制度」を巡り、「リスクの説明が不十分なまま契約させられた」として、出資者240人が総額約5億円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は、国の責任を一部認め、85人に対し約9千万円の賠償を命じたという記事が載っていた。
判決では、1993年前期以前の契約について国の説明義務違反を認めたが、出資者にも過失が3〜5割あるとしている。
金融商品などの説明義務が問題になる事案では、説明義務違反が認められたとしても、出資者側の過失も問題にされ、請求額の3割程度になることが多い。
そして、これは単なる印象だけで根拠はないのであるが、大阪地裁よりも東京地裁の方が、出資者の過失割合を多くみる(請求額が少なくなる)傾向があるように思う。
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