| 2014年10月15日(水) |
裁判所の判断は当然ではあるが |
日経(H26.10.15)社会面で、首相官邸前のデモを国会記者会館の屋上から撮影をさせなかったのは報道の自由の侵害だとして、「OurPlanetーTV」が国と国会記者会に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告の請求を棄却したという記事が載っていた。
この記事だけ読むと、原告はとんでもない主張をしているように思えるが、実際はそうでもないようだ。
原告が言っているのは、「国会記者会に加盟していない英国公共放送に対しては屋上での撮影を認めているのに、インターネットメディアには使用を認めなかったことは、国会記者会(記者クラブ)というメディの集まりが、他のメディアを排除している」ということの問題点である。
かかる指摘はもっとものようにも思う。
ただ、原告に国会記者会館に立ち入る権利まではないから、立ち入りを認められなかったとしても、損害賠償請求までは認められないであろう。
原告の請求を棄却した裁判所の判断は、その意味では当然といえる。
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