| 2014年10月23日(木) |
「自炊代行」業者の控訴を棄却 |
日経(H26.10.23)社会面で、顧客の依頼で本の内容をスキャナーで読み取る「自炊代行」の適否が争われた訴訟で、知的財産高裁は、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の損害賠償を命じた一審の判断を支持し、自炊代行業者側の控訴を棄却したと報じていた。
予想された結論であり、すでに「自炊代行」という業態は終わっている。
ただ、買った書籍や雑誌をスマホなどで読みたいというニーズがあったからこそ、「自炊代行」業者が成立したことも事実である。
今後は、そのようなニーズと著作権者の利益とをどのように折り合いをつけるかが問題になるのであろう。
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