日経でなく朝日(H26.11.10)夕刊の法律相談のコラムで、裁量労働制について書いていた。
裁量労働制を採用しているという話はときどき聞くが、裁量労働制を採用するための要件を充たしていないケースは意外と多いように思う。
そもそも、担当する業務が法律で裁量労働制の採用を認められている業務でない場合がある。
また、裁量労働制では、業務の遂行手段や時間配分について具体的指示をしてはいけないのだが、それが守られていないこともある。
そのような会社では、裁量労働制を採用していることがかえってトラブルの種を作ることになりかねないのであり、一度要件を充たしているか見直した方がよいと思う。
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