| 2014年11月27日(木) |
「1票の格差」 衆議院と参議院は同じ基準によるべき |
日経(H26.11.27)1面で、昨年7月の参院選において「1票の格差」が最大4.77倍だった選挙区の定数配分が違憲かどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷は、「違憲状態」とする判断を示したと報じていた。
かつては参議院では5倍までは有効という見解もあったが、最高裁は4.77倍では違憲状態としたわけである。
しかも、最高裁は、「都道府県単位の選挙方法を改めるなどの改革が必要」としているから、参議院の都道府県代表的役割は認めていない。
制度論としては、参議院に都道府県代表の役割を認め、但し参議院の権力を弱めるという考え方はあり得るが、それには憲法改正が必要である。
すなわち、現憲法下の解釈としては参議院の「1票の格差」は衆議院を同じ基準になるべきであり、4.77倍というのは到底認められない格差ということになる。
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