| 2014年12月08日(月) |
「処分保留で釈放」はおかしい |
日経(H26.12.8)社会面で、東京地検は、わいせつ物公然陳列容疑で警視庁が逮捕したアダルトショップ経営で作家の女性を処分保留で釈放したという記事が載っていた。
この女性は、女性器の石こう模型を店のショーケースに展示したとして逮捕されていたものである。
ところで、記事の「処分保留で釈放した」という表現は気にかかる。
これでは処分を保留したことにより釈放になったと読める。
しかし、釈放されたのは、検察側が勾留請求したが、東京地裁が請求を却下したため、被疑者を勾留する法的根拠がなくなったためである。
そうであれば、「処分保留で釈放した」ではなく、「処分保留のまま釈放した」とすべきであろう。
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