| 2014年12月09日(火) |
校長にも労務管理の意識と知識が必要 |
日経(H26.12.9)社会面で、東京都立中に新任教諭として赴任したが、1年間の研修後に正式採用されず、分限免職となった男性が処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は「学校の指導体制に問題があった」として処分の取り消し請求を認めた。
判決によると、男性には、指導教員が付いていたが、校長が「課題の期限を守らないなど問題がある」として指導教員を外し、後任も付けなかった。その後、校長が正式採用に反対する評価書を都教委に提出し、男性は研修期間後、免職された。
これに対し裁判所は「学校側に指導体制の基本が欠けていた」とした。
判決では「男性にも問題はあった」としているから、校長が正式採用に反対したのはそれなりに理由があったのだろう。
しかし、当該男性は、企業でいえば試用期間であり、労働契約が成立している状態である。
そうすると、能力がないといっていきなり正式採用を拒否はできないのであり、それは管理者として当然知っておくべき知識である。
校長は管理職なのであるから、労務管理の意識と知識が必要ではないだろうか。
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