| 2014年12月10日(水) |
想定外の法定相続人が発覚した場合 |
日経(H26.12.10)23面の「もしものホーム法務」のコラムで、想定外の法定相続人が発覚した場合の事例について書いていた。
すなわち、父が亡くなり、一人息子のAさんが父の戸籍を調べたところ、認知していた子供Bさんがいたことが分かった。ただ、父の公正証書遺言には財産すべてをAさんに相続させると書かれていた。 法定相続人にあたるBさんには連絡すべきだろうか。
これについて上記コラムでは、「相続に詳しい弁護士」は、「あえてBさんには連絡しないほうがいい」というアドバイスしていた。
しかし、そのアドバイスは正しいのだろうか。
多くの金融機関は、払い戻しの際に相続人全員の署名を要求するので、他の法定相続人に連絡しないとなると、任意の払戻はできない。
そのため、金融機関に対し訴訟することになるが、それは手間である。
しかも、他の法定相続人には遺留分があるから、10年間は遺留分減殺請求されるおそれがある。
それらの事情を考えると、多くの弁護士は、連絡しなかった場合のリスクを伝えて、依頼者に判断してもらうのではないだろうか。
少なくとも「他の相続人に連絡しない方がいい」というアドバイスまではしないと思う。
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