| 2014年12月24日(水) |
控訴期間ぎりぎりの控訴はすべきでない |
日経(H26.12.24)夕刊で、車上荒らし被害に対する保険金の支払いを巡る民事訴訟で、大阪地裁が控訴期限の起算日を誤って記録したため、保険会社側の控訴が、控訴期限が過ぎたとして大阪高裁で却下されていたという記事が載っていた。
それを不服として保険会社側が上告したところ、最高裁が大阪地裁の誤りの可能性を指摘して、審理を差し戻された。
その後、大阪高裁は、車上荒らし被害の自作自演を認定して、保険会社側が逆転勝訴したとのことであるから、保険会社としては事なきを得たということになった。
私自身も似たような経験をしている。
一審で敗訴した相手方が控訴したのだが、控訴期間を1日徒過していた。それなのに裁判所が控訴を受理したので、その理由を裁判所に聞いたところ、どうも裁判所書記官が、控訴期間の徒過日を誤って伝えたためのようであった。
要するに裁判所でも誤りはあり得るのである。ただ、代理人としては、それを前提に行動すべきであろう。
その意味で、保険会社が控訴期間の最後の日に控訴したことは反省すべきであると思う。
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