| 2015年01月14日(水) |
「販促スケジュール案」は営業秘密か |
日経(H27.1.14)社会面で、家電量販店エディオンの営業秘密を退職前後に不正に取得したとして、大阪府警は、同社元課長の笹沢淳容疑者を不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得)の疑いで逮捕したという記事が載っていた。
この容疑者は退職した翌月、競合他社の上新電機に再就職しており、その際に、取得した情報を活用しようとしたようである。
ただ、記事によれば、営業秘密とされているのは「販促スケジュール案」などである。
不正競争防止法の「営業秘密」であるためには、情報に触れることができる者が限定されるなど、秘密として管理されている必要がある。
果たして、エディオン社において、「販促スケジュール案」が秘密として管理されていたのだろうか。
不正競争防止法の「営業秘密」の要件を充たすことはか難しいことが多く、この事件でも、捜査機関は起訴に持ち込めないかも知れない。
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