| 2015年01月15日(木) |
スナック菓子に爪楊枝を入れる行為はいかなる罪になるのか |
日経(H27.1.15)社会面で、東京都調布市のスーパーで、商品のスナック菓子に爪楊枝を刺して混入させる様子が「ユーチューブ」に投稿された事件で、警視庁少年事件課は、威力業務妨害などの疑いで調べていると報じていた。
警察は、スナック菓子に爪楊枝を入れる行為を「威力業務妨害」とみているようである。
ただ、刑法では、威力業務妨害罪と似ているものに、偽計業務妨害罪がある。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を利用することであり、「偽計」とは、他人の錯誤もしくは不知を利用し、または欺罔、誘惑の手段を弄することである。
定義上はかなり異なるが、実際の境界は難しい。
百貨店の食堂にヘビをまき散らし、食堂を大混乱に陥らせた場合には、威力業務妨害に当たることは間違いない。(実際にあった事件である。)
しかし、スナック菓子に爪楊枝をこっそり入れて、それをスーパーに告知もしていない場合には、「威力業務妨害」ではなく、「偽計業務妨害」になるのではないかと思う。
ただ、両者の刑罰は同じなので、あまり実益のある議論ではないが。
|