| 2015年01月19日(月) |
動画撮影目的でのコンビニ入店は、建造物侵入になるのか |
日経(H27.1.19)社会面で、スーパーでスナック菓子に爪楊枝を突き刺す映像が「ユーチューブ」に投稿された事件で、警視庁少年事件課は、動画を撮影する目的でコンビニに入ったとして、無職の少年を建造物侵入容疑で逮捕したと報じていた。
逮捕容疑は、スーパーでスナック菓子につまようじを突き刺した行為ではなく、動画を撮影する目的でコンビニに入った行為である。
しかし、動画を撮影する目的でコンビニに入ることが建造物侵入になるのだろうか。
確かに、最高裁は、建造物侵入の意義について、「管理者の意思に反する立ち入り」としている。
それゆえ、たとえスーパーのように一般に公開された場所であっても、スナック菓子に爪楊枝を突き刺す目的での立ち入りであれば、スーパー側の意思に反するであろうから、建造物侵入罪が成立する可能性が高い。
しかし、動画を撮影することがコンビニ側の意思に反するとは思えないから、そのような目的でのコンビニへの入店は、建造物侵入に該当しないのではないだろうか。
逮捕容疑についての記事が不正確なのかも知れない。
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