| 2015年01月22日(木) |
大阪市のアンケート調査について損害賠償命令 |
日経(H27.1.22)社会面で、大阪市の橋下徹市長が市職員に回答を義務付けた組合活動に関する記名式アンケートを巡り、職員組合と職員が市などに損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は、計39万円の支払いを命じたと報じていた。
質問の一部が、憲法上のプライバシー権や団結権を侵害していると判断したようである。。
ただ、このアンケートの回答は未開封のまま廃棄されている。
そうすると、アンケートは違法であるが、職員らに損害は生じていないとして、請求を棄却することもあり得た。
これは、原告、被告の双方を立てる巧妙な判決である。
そのような「巧妙な判決」にしなかったのは、アンケートの内容によほど問題があったということなのだろう。
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