| 2015年01月23日(金) |
消費者契約法の影響は相当大きい |
日経(H27.1.23)社会面で、最高裁は、将来の葬儀や結婚式に備えて、費用を分割払いで積み立てる契約を中途解約すると手数料を取る条項を「無効」とした大阪高裁判決について、双方の上告を受理しない決定をしたと報じていた。
これにより、解約手数料の条項は無効という判断が確定することになる。
冠婚葬祭の全国200社以上が同じ約款をモデルに手数料条項を定めていることから、解約手数料を取るのは当然という風潮があったのだろう。
ところが、消費者契約法の制定により、損害を上回る額の解約手数料を取るのは違法だという判断が定着してきた。
消費者契約法の影響は相当大きいといえる。
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