| 2015年01月26日(月) |
警察官が、容疑者に高級腕時計の修理代等を請求 |
日経(H27.1.26)社会面で 捜査中に制止を振り切った乗用車に引きずられ、高級腕時計が壊れたなどとして、埼玉県警の警察官が乗用車の男性に、時計の修理費約70万円と慰謝料など計約360万円の損害賠償を求める訴訟をさいたま地裁に起こしたという記事が載っていた。
たとえ捜査中でも、容疑者に過失があり、それにより捜査官に損害が生じたのであれば、損害賠償を支払う義務は生じる。
ただ、慰謝料請求までは難しいであろうし、また、捜査中に高級腕時計をする必要があったのか疑問であり、高級時計の修理代は通常生じる損害とはいえないのではないだろうか。
そうすると、普通の時計の修理代程度しか認容されないかもしれない。
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