| 2015年01月28日(水) |
GPS捜査は、「プライバシー侵害は大きくない」? |
日経でなく、朝日(H27.1.28)社会面で、大阪府警が容疑者らの行動を確認するためにGPSの発信器を車両に取り付けた捜査方法について、大阪地裁は「プライバシー侵害は大きくなかった」として適法と判断したと報じていた。
裁判所は、「捜査員は尾行のための補助手段としてGPSを使い、位置情報も記録として蓄積していないからプライバシー侵害の程度は大きくなく、重大な違法はなかった」として証拠を採用した。
GPSを使った捜査方法は、警察庁が2006年に内規で基準を定め、各地の警察が運用しており、これまでも問題になったことはあるが、裁判所が判断を示したのは初めてのようである。
車両などで広範囲に移動する容疑者に、尾行のみで対応することは難しいであろうから、GPSを使った捜査は有用であり、その必要性は大きい。
しかし、「ライバシー侵害の程度は大きくない」と言えるだろうか。
自分の車両に無断で取り付けられて、自分がどこに移動したかを警察が把握することになるのだから、プライバシー侵害は大きいと思う。
そうであれば、通信傍受と同じように、GPS捜査は、裁判所の令状に基づいて行うべきであろう。
|