| 2015年02月26日(木) |
渋谷区がパートナーシップ証明書を発行 アイデアが素晴らしい |
日経(H27.2.26)夕刊で、渋谷区が、「結婚に相当する関係」が認められる同性カップルに「パートナーシップ証明書」を発行するという記事が載っていた。
法的な効力はないが、家族向けの区営住宅に同性カップルも入居できるようになり、民間の賃貸住宅でも、賃貸人が認めれば、夫婦と同じ扱いで入居できるようになる可能性があるとのことである。
パートナーシップ証明書発行のためには、互いに任意後見契約を交わすことが要件になっているようである。
もっとも、任意後見契約は、将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、後見事務の内容と後見人を、事前の合意により決めておくものである。
したがって、男女間でも契約は可能であり、任意後見契約の内容自体に同性カップルであることを推認させるものはない。
ただ、相互に任意後見契約を締結するということは、お互いが強いきずなで結ばれていることは推定できる。
そこから、同性の2人がパートナーであることを推認しても不合理とはいえないであろう。
本来は別の制度である任意後見制度を使って、同性カップルであることを認知するというアイデアは素晴らしいと思う。
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